人材派遣と法律
派遣されて働く人も、人材派遣業(労働者派遣事業)もこの「労働者派遣法」に添って規則が定められています。
今は正社員を雇用するより、人材派遣会社を通じて人員を確保する会社や業種が増加してきました。
人材派遣は、労働を希望するする人がまずこの人材派遣会社に登録をします。
そして、その後それぞれの能力などに見合った企業に派遣されて行くシステムをとっています。
登録している会社と働く会社が違っていたとしても、雇用されているのは派遣会社ですから給与は派遣から支払われることになりますし、保健などにも加入することが可能です。
正社員となることを前提に派遣されることも有り、この場合は紹介予定社員と呼ばれます。
特定派遣という形態もあります。
これは、派遣会社に契約社員や正社員として雇われ、配属先の企業に常駐する雇用形態です。
労働者派遣の法的な位置づけ
wikiによれば、労働者派遣法第2条は労働者派遣を以下ように定義されています。
自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
引用・労働者派遣法第2条
関連記事・参照先
スポンサーリンク