公証人

◆公証人になるには

公証人とは、公証人法に基づき、法務大臣が任命する公務員です。
ただし、国家公務員法における公務員ではなく実質的意義の公務員に当たると解されています。

公証人は各地の公証役場で公正証書の作成、定款や私署証書(私文書)の認証、事実実験、確定日付の付与などを行います。

仕事内容

公証人は、公証役場で公証人法などの法律に従い公文書を作成します。

委託により民法、公証人法などの法律に従い、公文書を作成する法律の専門家です。

具体的には公正証書遺言や金銭や建物の賃貸、慰謝料等の公正証書を扱います。

勤務する場所は、法務局、地方裁判所に所属し、公証人役場に勤務することになります。

なりかた・資格・収入・等

長い法律実務経験を持つ、裁判官や検察官、あるいは弁護士などのOBが法務大臣から任命されます。試験合格後に実施研修を行います。

任命されるものは下記のようになります。

  • 公証人試験の合格・・・公証人試験に合格した後、公証人見習いとして6ヶ月間実施修習を経た者から、法務大臣が任命することになっています。しかし、公証人法に定める試験は実施されたことがない。
  • 法曹からの任命・・・30年以上の実務経験を有する裁判官(簡易裁判所判事は除く)、検察官(副検事は除く)、弁護士、および法務局長経験者から任命されます。試験と実地修習は免除。
  • 学識経験者からの任命(特任公証人)・・・地方法務局管内に職務を行う公証人が存在しない場合は、多年法務に携わり、これに準ずる学識経験者で「公証人審査会の選考」を経た者も任命できます。選考の対象となるのは、裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官、検察事務官として、通算15年以上勤務した者や、簡易裁判所判事、副検事として、通算5年以上勤務した者、司法書士として、通算15年以上の実務経験がある者など。

報酬・収入

立場は公務員ですが、国家から俸給を得るのではなく、依頼人から受け取る手数料が収入源の独立採算制です。大都市では年収3000万を越える人も多く存在するようです。

手数料は公証人手数料令で定められています。

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