◆調停員になるには
調停員は、民事調停・家事調停・労働争議などの調停を行う調停委員会の構成員です。
民事調停、家事調停の調停委員は、最高裁判所が人格識見の高い年齢40~70歳未満の者から任命します。
対象となる者は以下のようになります。
- 弁護士資格を有する者
- 民事若しくは家事の紛争の解決に有用な専門的知識経験を有する者
- 社会生活の上で豊富な知識経験を有する者
欠格に該当する者は以下のようになります。
- 禁錮以上の刑に処せられた者
- 公務員として懲戒免職処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- 裁判官として裁判官弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
- 除名、登録の抹消、業務の禁止、免許の取消し、登録の消除又は失格処分の懲戒処分を受け、当該処分に係る欠格事由に該当する者。(弁護士、公認会計士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、弁理士、建築士、不動産鑑定士若しくは不動産鑑定士補又は社会保険労務士)。
- 医師免許、歯科医師免許を取り消された者。
又、「心身の故障のため職務の執行ができない」ときや、「職務上の義務違反その他民事調停委員又は家事調停委員たるに適しない行為」があっときは解任されます。
仕事内容
調停員は、各種の調停事件について裁判官とともに調停委員会を組織して、調査、決議に際して意見を言うなどといった調停手続きを行います。
調停員は最高裁判所により任命される非常勤職員です。それゆえ自ら選択して職業とすることはできません。
又、従事する人数も流動的であることから、実数を把握することは難しいようです。
なりかた・資格・収入・等
調停員になるには、学歴・資格などは特別必要ではありませんが、当該調停事件について深い学識経験者が選任されます。
弁護士資格を持つ者や、紛争解決に対する専門的地域を有する者などが最高裁判所から任命されます。任期は2年間となります。
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