◆特許審査官になるには
特許庁における審査官は、特許出願、意匠登録出願、商標登録出願の審査等を行う特許庁の職員です。
特許庁は、経済産業省の外局の一つで、発明、実用新案、意匠及び商標に関する事務を行います。
仕事内容
特許審査官とは、特許庁に申請される発明に対して、特許権を付与する権限を有し、審査する職業です。
職務としては、特許庁に持ち込まれた発明の内容を厳正に審査して、新規性や独創性があるものに特許権を与えます。
なりかた・資格・収入・等
特許庁に入庁することが前提です。
資格は国家公務員採用試験に合格する必要があります。
特許庁に採用されたら、その後、審査官になるための研修と一定期間の勤務を経て、審査官に昇任することになります。
具体的には以下の条件を満たすと審査官の資格を有します。
- 4年以上特許庁において審査の事務に従事した者
- 産業行政等の事務に通算5年以上従事し、うち3年以上特許庁において審査の事務に従事した者
- 産業行政等の事務に通算6年以上従事し、うち2年以上特許庁において審査の事務に従事した者
- 産業行政等の事務に通算8年以上従事し、上記の者と同等以上の学識経験を有すると認められる者
特許の審査官は以下の試験に合格すると採用されます。
- 通常・・・国家公務員採用I種試験(技術系)
- 意匠・・・特許庁が独自に行う試験
- 商標・・・主にII種・III種試験で採用された事務官から登用
審査官に採用されると、一定期間の研修を終了後審査員補に任用されます。その後経験と研修を受け4年で審査官になることが一般的です。
7年以上審査官・審判官に従事すると弁理士となる資格を有します。
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